体験入社時の賃金・給与について
こんにちは、体験入社事務局です。
「体験入社時の賃金・給与について」
体験入社時の賃金・給与については、
体験入社事務局は人材業界を経験しているメンバーにより構成され
■体験入社では、賃金・給与は発生するのか?
賃金・給与が発生するかは、体験入社に参加する候補者もそうですし、体験入社を実施する企業も気になる点ではないでしょうか?
賃金・給与は発生する場合と、発生しない場合があります。
【どのような場合に賃金・給与が発生するのか?】
候補者が「労働者」に該当する場合は、雇用契約書を取り交わし給与を支払う必要があります。
では、どのような場合に「労働者」に該当するのでしょうか?
労働基準法9条で「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と規定されています。労働者に該当するかの判断基準は2点です。
1.企業(使用者)と候補者の間に、指揮命令関係があるか
2.候補者の作業によって得られる利益・効果が、企業(使用者)に帰属しているかどうか
参考情報:旧労働省平成9年9月18日基発第636号
〈具体的な例〉
・見学や業務体験
→ 労働者に該当しない
・成果物(顧客獲得、商品資料作成など)の提出、かつ成果物の利益・効果が企業のものになる
→ 労働者に該当する可能性がある
半日〜1日体験入社や職場見学は、労働者に該当せず賃金・給与が発生しないことが多いです。
長期のリモート体験入社は、労働者に該当し賃金・給与が発生することが多いです。
〈「労働者」として給与を支払う場合に注意すること〉
■企業
・日額給与が9,300円以上(交通費などの経費は含まれない)の場合は源泉徴収が必要
・市区町村へ給与支払報告書の提出が必要な場合がある(提出義務は、候補者が住んでいる市区町村にご確認ください)
→給与支払報告書の提出により、候補者の翌年の住民税額が上がり、勤めている会社が疑問をいだく可能性がありますのでご注意ください。
以上を踏まえると、半日〜1日体験入社の場合は労働者に該当しない「見学や業務体験」にすることをおすすめします。
■候補者
翌年の住民税額が上がり、副業禁止の場合は勤めている会社が疑問をいだく可能性がありますのでご注意ください(企業が市区町村への給与支払報告書の提出義務が発生する可能性があるため)。