体験入社時の契約書について

体験入社契約書

こんにちは、体験入社事務局です。
「体験入社時の契約書について」をご覧いただきありがとうございます。

体験入社時の契約書については、体験入社を行うにあたり気になる点だと思います。

体験入社事務局は人材業界を経験しているメンバーにより構成されています。そのため、体験入社に関する知識は豊富にあります。その知識を踏まえ、体験入社時の契約書について紹介させていただきます!

■体験入社時に必要な契約書は?

基本的には「秘密保持誓約書」の準備をおすすめします。

【秘密保持誓約書】

企業秘密や個人情報のろうえいを防止するために秘密保持誓約書を取り交わします。
通常の採用時に使用しているもので問題ありません。必要に応じてアレンジをします。

【候補者が「労働者」に該当する場合の必要書類『雇用契約書』

候補者が「労働者」に該当する場合は、雇用契約書を取り交わし給与を支払う必要があります。
では、どのような場合に「労働者」に該当するのでしょうか?

労働基準法9条で「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と規定されています。労働者に該当するかの判断基準は2点です。

1.企業(使用者)と候補者の間に、指揮命令関係があるか
2.候補者の作業によって得られる利益・効果が、企業(使用者)に帰属しているかどうか

参考情報:旧労働省平成9年9月18日基発第636号

〈具体的な例〉

・見学や業務体験 
 → 労働者に該当しない
・成果物(顧客獲得、商品資料作成など)の提出、かつ成果物の利益・効果が企業のものになる
 → 労働者に該当する可能性がある

〈「労働者」として給与を支払う場合に注意すること〉

・日額給与が9,300円以上(交通費などの経費は含まれない)の場合は源泉徴収が必要
・市区町村へ給与支払報告書の提出が必要な場合がある(提出義務は、候補者が住んでいる市区町村にご確認ください)
 →給与支払報告書の提出により、候補者の翌年の住民税額が上がり、勤めている会社が疑問をいだく可能性がありますのでご注意ください。

以上を踏まえると、半日〜1日体験入社の内容は労働者に該当しない「見学や業務体験」にすることをおすすめします。

■『体験入社』とは?

体験入社のメリットや種類・スケジュール例、仕事のリアルが見られる転職動画サイト「体験入社」について紹介します。

体験入社の詳しい情報は、こちらよりご確認いただけます。

各職種の1日体験入社の流れを動画で見る

営業職

エンジニア職

データサイエンティスト職

技術職

その他、動画一覧はこちらより

https://intern-career.com/category/taikennyusha-tv/

■【人事・採用担当の方へ】オンラインで体験入社を再現できる、体験入社動画とは?

■体験入社動画の導入企業例

体験入社動画事例

体験入社動画の詳しい情報は、こちらよりご確認いただけます。

【人事・採用担当の方へ】体験入社動画とは??

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